NPO法人設立のガイドブックを入手
まず「特定非営利活動法人ガイドブック」を入手します。
東京都で設立する場合を例としていますが、他の都道府県でも同様です。
書籍版とpdf版があります。
東京都の場合、
書籍版は東京都庁でしか販売していません。
書店取り寄せやネット書店では扱っていません。
初めてNPO法人を設立しようとしている方は、特定非営利活動法人ガイドブック
本編を入手します。
認定編は設立にはまったく関係ありません。
なお、認定編は、NPO法人設立後1年たたないと要件となりません。
特定非営利活動法人とは
まずは、これの根幹となる法律を見てみましょう。
(特定非営利活動法法第1条)
特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
とくに……。
「
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。」
ここが大事です。
「特定非営利活動法人」とは……。
その名称が表している。
特定・非営利活動・法人
・法律で
特定された20分野の、
・
非営利活動を行う、
・
法人
なのです。
では、その特定された20分野とは?
1.特定非営利活動の20分野
保険、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
観光の振興を図る活動
農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例に定める活動
20分野のこれらの事業をひとつ以上行う法人が特定非営利活動法人です。
法人の
定款にはそれが
記載されねばならないのです。
2.設立発起人会の準備
・設立趣旨書を作成(文例有り 前記ガイドブック)
・定款(案)を作成(文例有り 前記ガイドブック)
・呼びかけの案内文
(特に書式はありませんが、趣旨や設立総会の日時などを記したもの)
※すでに任意団体として活動している場合は、その役員会で上記のことを決める。
3.設立総会の開催
・任意団体の場合は、解散の決議を前半に行い、後半設立総会を行う。
・議事録を作成(文例有り 前記ガイドブック)
4.設立認証の申請を行う
・印鑑の作成
・以下の書類の作成
●設立認証申請書
●定款
(作業量多い)
●役員名簿
●各役員の就任承諾および宣誓書の謄本
それぞれの役員のハンコが必要です。
●各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)
それぞれの役員に住民票を取って来てもらいます。
1通につき200円くらいかかりますが、このお金は団体が負担してもよいのではないでしょうか。
●社員のうち10名以上の者の名簿
●確認書(宗教活動等を目的とする団体、暴力団等の統制化の団体ではない)
●設立趣意書
(作業量多い)これを作成することには少々頭を使います。
●設立についての意思の決定を証する議事録
(署名人の印が必要)
●設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書(2年度分です)
●設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書(2年度分です)
都庁に出向いて、書類を提出することが通常行われいます。
書類の不備があったらチェックしてもらえますが、細かな部分はチェックしてもらえないと思います。
もちろん、通るかどうかは教えてもらえません。
5.公開期間
書類は受理された日から1ヶ月間公開される。
6.認証通知の到着
三か月以内に認証または不認証の通知が郵送で到着する。
7.法務局(登記所)に行き、登記する。
(認証後の2週間以内)
NPO法人の印鑑(法務局に届け出ていること)
NPO法人の印鑑届出
代表者個人の印鑑証明書
設立時の財産目録
定款
理事の就任承諾書
宣誓書
これで設立が完了!
登記した数日後に登記証明書をとることができる。
8.東京都(所轄庁)へ登記完了届を送付する。
郵送でOKですが、出向いていってもかまいません。
郵送の場合は切手を貼った返送用封筒を同封し、収受印を押してもらった複製コピーを送り返してもらう、ということをしてもいいです。返送用の切手代は140円だけなので、やっておいたほうがよいかもしれません。
9.各種官庁へ届けを行う。
・担当地域の税務署(法人税)
・担当地域の都税事務所(法人住民税)
人を雇う場合
・年金事務所(社会保険)(新宿大久保)
・ハローワーク(労働保険)
10.設立当初の事業年度の終了後
東京都(所轄庁)へ事業報告を行う。
多くのNPO法人が4月はじまり翌年3月末までの1年を事業年度としています。
※東京都への報告書を提出したあとで、もし、財務諸表の数字が間違っていたことに気づいてしまっても、あせる必要はありません。
正しく修正した財務諸表を郵送または届ければよいのです。
郵送の場合は、まちがいなので差し替えをしてもらいたい、という意味のメモを付ければOKです。
これらのことは、東京都に電話して確認しました。